妻が頭金500万円を出すなら共有名義|知らずに進めると夫婦間でも贈与税がかかる話
我が家は住宅購入で妻が頭金500万円を出す予定。夫の単独名義のまま進めると、夫婦間でも贈与税の対象になり得ると知りました。持分の決め方、我が家の計算例、共有名義のデメリットまで、調べたことを正直にまとめます。
前回の記事で、親からの援助1,100万円と贈与税の話を書きました。
実は我が家には、もうひとつ贈与税の論点が残っていました。妻も頭金として500万円を出す予定だということです。
「夫婦のお金なんだから、名義とか関係なくない?」
私も最初はそう思っていました。でも調べてみると、これがそうではない。知らずに夫の単独名義で登記すると、妻の500万円が夫への贈与として課税対象になり得ます。
結論から言うと、対策はシンプルです。お金を出した割合どおりに、家の持分を分けて共有名義で登記する。 これだけで贈与の問題は消えます。
✓この記事でわかること
夫婦間でも贈与税はかかる
まず意外と知られていない前提から。
贈与税の基礎控除は年110万円。これは夫婦の間でも同じです。生活費や教育費として渡すお金は対象外ですが、資産を作るためのお金──たとえば住宅の購入資金──を渡すと、110万円を超えた分は贈与税の対象になり得ます。
「家族のお金に税金なんて」と思う気持ちは分かります。でも税務上、夫と妻は別々の人格で、財産も別々にカウントされます。共働きで「世帯のお金」という感覚が強い家庭ほど、ここで足をすくわれやすいと感じました。
我が家も口座管理を見直したときに、この「夫婦間の贈与リスク」に一度気づいていました。住宅購入は、そのリスクが一番大きな金額で表面化する場面です。
「名義」と「お金を出した人」がズレると贈与になる
住宅購入で税務署が見るポイントは、突き詰めるとこれだけです。
「家の名義(登記の持分)」と「実際にお金を出した割合」が一致しているか。
具体例で書きます。4,800万円の家を買うとして、
- 妻が500万円出した
- でも登記は夫の単独名義(夫100%)
この場合、妻は500万円払ったのに家の持分をひとつも持っていない。つまり「妻から夫へ500万円あげた」のと同じ状態です。これが贈与とみなされると、500万円 − 基礎控除110万円 = 390万円が課税対象で、贈与税は約53万円。
逆のパターンもあります。お金は夫がほとんど出したのに「仲良く半分ずつ」で登記すると、今度は夫から妻への贈与です。気持ちの問題と税務は別、ということですね。
対策は冒頭に書いたとおり。出した割合どおりに持分を登記する。これで誰も誰かにあげていない状態になり、贈与税の出る幕はなくなります。
我が家の持分計算|妻の持分は約1割
我が家の資金計画はこうなる予定です(物件4,800万円と仮定)。
| 資金の出どころ | 金額 | 誰の資金か |
|---|---|---|
| 親からの援助 | 1,100万円 | 夫(夫が受けた贈与) |
| 妻の貯金 | 500万円 | 妻 |
| 住宅ローン | 3,200万円 | 夫(夫が単独で借りる) |
ここでひとつポイントがあります。親からの援助1,100万円は「夫の資金」としてカウントすること。前回の記事で書いた非課税特例は「夫が親から贈与を受ける」ものなので、そのお金で買った分は夫の持分になります。
計算すると、
- 夫:(1,100万 + 3,200万) ÷ 4,800万 = 約9割
- 妻:500万 ÷ 4,800万 = 約1割
登記するときは「夫 10分の9、妻 10分の1」のような形で持分を入れます。実際の割合とかけ離れた丸め方をすると、そのズレ分がまた贈与の話になってしまうので、出資割合になるべく近い分数にするのが基本です。
もうひとつ細かい注意点。妻の500万円は妻自身の口座から直接支払うのがきれいな形です。一度夫の口座に移してから払うと、お金の流れが「妻→夫→売主」になって、夫への贈与に見えやすくなります。せっかく持分を分けても、お金の動きで誤解されたらもったいない。我が家もここは気をつけます。
共有名義のデメリットも正直に書く
ここまで読むと「共有名義にすればいいだけね」となりますが、デメリットも正直に書いておきます。
①売却や大きな決断に2人の同意が必要になる
共有名義の家は、片方の意思だけでは売れません。夫婦円満なら問題になりませんが、意見が割れたときに身動きが取りにくくなります。
②離婚したときに一番もめる財産になる
縁起でもない話ですが、共有名義の不動産は離婚時の財産分与で手続きが面倒な代表例です。これは知ったうえで選ぶべきだと思います。
③相続のときに権利関係が複雑になることがある
持分は相続の対象になるので、世代をまたぐと共有者がどんどん増えていく可能性があります。
じゃあ贈与税を払って単独名義のほうがいいのか?というと、我が家の答えはノーでした。約53万円の税金を払って得られるものが特にないからです。デメリットの多くは「夫婦関係が壊れたとき」の話で、それは名義がどうであれ大変です。それなら、確実に発生する53万円を確実にゼロにするほうを取ります。
なお、共働きで2人ともローンを組む場合(ペアローンなど)は、住宅ローン控除を2人分使えるメリットがあったりと、また話が変わってきます。我が家は夫の単独ローン+妻は現金のみなので、今回はそのパターンの話でした。
我が家がこれからやること
- 売買契約の前に、不動産会社に「共有名義にしたい」と伝える(契約書の買主欄も連名になります)
- 出資割合を最終確定する(値引き交渉の結果で物件価格が変わると割合も変わるため、最後に再計算)
- 妻の500万円は妻の口座から直接支払う(お金の流れを名義と一致させる)
- 登記の持分を司法書士に伝える(登記手続きは通常、不動産会社経由で司法書士に依頼します)
- 念のため契約前に税務署の無料相談で確認(親からの援助の特例と合わせて、まとめて聞いてきます)
まとめ|「誰のお金で買ったか」と「誰の名義か」を一致させる
- 夫婦間でも、住宅資金のやり取りは贈与税の対象になり得る
- 名義と出資割合がズレた分が「贈与」とみなされる。我が家の場合、放置すると約53万円
- 対策は出資割合どおりの共有名義にするだけ。コストはほぼゼロ
- 妻の分は妻の口座から直接支払うことで、お金の流れも一致させる
- 共有名義のデメリット(売却・離婚・相続)は知ったうえで選ぶ
前回の親からの援助の話と合わせて、我が家の住宅購入は「お金を出す人と名義を一致させる」という一本の原則で整理できました。地味な話ですが、ここを知らないだけで数十万〜数百万円変わります。
税制は変わることがあるので、実際に動くときは国税庁のサイトや税務署・税理士で最新情報を確認してください。我が家の税務署相談の結果も、また記事にします。